事業再生と税理士(粉飾決算)

【ご相談内容】
弊事務所では、資金調達と同じく事業再生についても特化しております。
事業再生についてのご依頼は、弁護士・税理士経由、ご紹介などのパターンに分かれます。
同業者である税理士の先生からのご紹介もあるということは、事業再生を取り扱う税理士が少ないことを意味します。税理士経由の相談時、よくある質問が「粉飾決算」についてです。
これは税理士経由ではなくご紹介で弊事務所に来られた企業でも、受任後に顧問税理士の先生とお話しする際、話題に上がるような相談でもあります。
税理士が直接携わっていなくても企業側が粉飾しており、顧問の先生は気がついていたが、企業のためを思い指摘しなかった場合、税理士は責任を取らなければならないのかという質問です。

【回答】
回答次第では、保身も含め、事業再生の会計業務などに協力できないということもあるでしょう。
事業再生のうち民事再生手続について言えば、裁判所のもとで法的に手続をするため、当然ながら粉飾はつまびらかにされます。その際、債権者から粉飾の問題を指摘されることもあるでしょう。
しかし、債権者を害すために直接粉飾決算を行った取締役が逮捕されるケースがあったとしても、その作成の補助をした税理士が監査の責任を問われることはまずありません。提出された資料からわかる範囲で作成した程度などを含め、よほどの関与を行った場合でない限り、逮捕に至るケースはないでしょう。
万が一、粉飾の可能性があるために事業再生(例えば民事再生)などへ踏み切れない場合、再生の機会を失ってしまうことがあります。ぜひともご検討をいただくべきだと思います。

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