もう半歩先を行く確定申告

【ポイント①】
一つ目は「減価償却資産を丁寧に拾うこと」。
事業を始めた頃は、もともと自家用に買った自動車など様々な固定資産・無形資産があります。
これらの一部が経費となります。このような方法は、税理士であれば当然把握しているポイント
ですが、どんな資産があるのか書類から見つけ出し、資産計上する手間を惜しまずに
計算できるかどうかに違いがあらわれます。

【ポイント②】
二つ目は「発生主義による計算」です。
発生主義という考え方では、まだ経費の支払いが行われていない場合でも、支払い対象となる
仕事や事実が発生した時点で、計算上経費にできる場合があるのです。
これも税理士であれば必ず知っている方法です。
しかし白色申告では、依頼人が計算した金額に基づいて内訳書を作成するケースもあるため、
さらに経費にできるものがあるかどうか、その見極めは税理士の「センス」によります。


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