震災関連・中小企業融資  <続報>②

【2011/05/04より転載】
連日ご案内させていただいております,震災関連融資につき,

以下の情報を提供します。

日本政策金融公庫に申し込むこと方法による融資について

(=「東日本大震災復興特別貸付」)

対象は,

1)直接被害者

2)間接被害者

3)その他震災の影響により業況が悪化している方

というのは既報の通りです。

今回はこの「2)間接被害者」につき,もう少し補足します。

【間接被害者】

この方が申し込みをするときは,以下の書類が必要です。

①直接被害者(取引先)の罹災証明書(写)

  または,

②被害証明書

   ↓

この被害証明書には,以下の記載が必要です。

 (A)取引企業の被害状況

 (B)当該企業との取引依存度

 (C)売上額等の減少率等

        ↓

  【解説】

     (B):当該企業との取引依存度とは

     被災企業との取引が全体の20%以上

     を占めていることが要件です。

   (C):売上額等の減少率とは

    ①借入申し込み後3カ月の売上額(受注額)が

     前年同期比15%以上減少

        または

   ②借入申込直前2カ月の売上額(受注額)が

    前年同期比10%以上減少

ご依頼いただければ,これらの書類につき対応させて

いただきます。

以上

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