【2011/05/04より転載】
連日ご案内させていただいております,震災関連融資につき,
以下の情報を提供します。
日本政策金融公庫に申し込むこと方法による融資について
(=「東日本大震災復興特別貸付」)
対象は,
1)直接被害者
2)間接被害者
3)その他震災の影響により業況が悪化している方
というのは既報の通りです。
今回はこの「2)間接被害者」につき,もう少し補足します。
【間接被害者】
この方が申し込みをするときは,以下の書類が必要です。
①直接被害者(取引先)の罹災証明書(写)
または,
②被害証明書
↓
この被害証明書には,以下の記載が必要です。
(A)取引企業の被害状況
(B)当該企業との取引依存度
(C)売上額等の減少率等
↓
【解説】
(B):当該企業との取引依存度とは
被災企業との取引が全体の20%以上
を占めていることが要件です。
(C):売上額等の減少率とは
①借入申し込み後3カ月の売上額(受注額)が
前年同期比15%以上減少
または
②借入申込直前2カ月の売上額(受注額)が
前年同期比10%以上減少
ご依頼いただければ,これらの書類につき対応させて
いただきます。
以上








