震災関連・中小企業融資  <続報>

【2011/05/03より転載】
昨日の続報です。

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2011/05/02中小企業庁

平成23年度第一次補正予算を踏まえた東日本大震災の

被災中小企業者向け資金繰り支援策の御相談の開始について

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趣旨は以下のとおりです。

 

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「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」

(以下、「同法」)及び「平成23年度第1次補正予算」が成立し、東日本大震災の

被災中小企業者を対象とした、新たな資金繰り支援策の内容が固まりましたので、

本制度の開始日と御相談先をお知らせいたします。

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内容は繰り返しですが、以下のとおりとなっています。

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1.東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象として、

既存の制度に加えて内容を拡充した以下の資金繰り支援策を創設します

(平成23年 4月28日報道発表にてお知らせ済み)。

本日、同法及び第一次補正予算が成立し、本制度の運用が正式に開始されます。

2.貸付・保証の御相談は、5月16日(月)から開始し、5月23日(月)から

制度の運用を実施します。

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今回はもう少し具体的な情報がリリースされていますので、以下ご案内します。

今回当事務所クライアント及びご相談者の前提として

“特定被災区域以外”の方が対象であると思われます。

つまり、直接被害を受けている関東東北区域ではない方々とします。

パターン①:「金融機関を通して保証協会に保証してもらう」

(1)【特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者】

  ⇒①市町長の認定

    ②震災後の3ヶ月の売上高等が前年同期比10%DOWN

   ③理由書

(2)【震災災害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に

    売り上げが減少している中小企業者(宿泊業や旅行業を想定)】

  ⇒①市町長の認定

    ②震災後の3ヶ月の売上高等が前年同期比15%DOWN

    ③理由書

  ※災害関係保証とセーフティー保証とあわせて1億6000万円まで(無担保)

  

  ※第三者保証は原則不要

パターン②:「日本政策金融公庫で借り入れる」

(1)【今回被災した区域内の事業者と一定以上の取引のある中小企業者】

  貸付限度額:6000万円(国民生活事業)

(2)【その他の理由により、業況が悪化している中小企業者(風評被害含む)】

  貸付限度額:4800万円(国民生活事業)

条件的には、いつもの事ですが、政策金融公庫への申し込みがよさそうです。

しかしながら手厚さという点で言えば、保証協会保証によって金融機関から

借り入れるほうがよさそうです。

いずれにせよ、震災の影響によってどれほど落ち込んでいて、どれほどの資金が

必要なのか、そしてそれを適切に金融機関に伝える、このことが重要になる事には

変わりません。そのお手伝いは、実績のある当事務所にご依頼ください。

中小企業の財務顧問として。

以上

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