【2011/09/08より転載】
先の台風12号の被害にあわれた事業者の方に対し,救済融資などについての発表がありましたので,アナウンスしておきます。
【H23/9/5・9/6経済産業省(中小企業庁)】
平成23年台風第12号による災害に係る被災中小企業者対策について
1.地域指定
9/5指定:三重県および鳥取県
9/6指定:奈良県および和歌山県
2.講じる措置
(1)特別相談窓口の設置
対象地域の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構中部支部・中国・近畿支部及び中部・中国・近畿経済産業局に特別相談窓口を設置します。
(2)災害復旧貸付の適用
今般の災害により被害を受けた中小企業者を対象に、対象地域の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を別枠で融資を行う災害復旧貸付を適用します。
具体的には以下のようになっています。
〔災害復旧貸付の概要〕
【対象者】
災害により被害を被った中小企業者
【金利】
株式会社日本政策金融公庫
中小企業事業 → 基準利率(平成23年9月5日現在、1.65%(貸付期間5年の場合))
国民生活事業 → 基準利率(平成23年同意月5日現在、2.15%(貸付期間5年の場合))
商工組合中央金庫 → 所定の利率(平成23年同意月5日現在、相談の上決定)
【貸付限度額】
別枠で、
日本公庫(中小企業事業)→1.5億円
日本公庫(国民生活事業)→3千万円
商工組合中央金庫→必要に応じ一般枠を超える額
【貸付期間】
日本公庫(中小企業事業)→設備資金、運転資金とも10年以内
(据置2年以内)
日本公庫(国民生活事業)→設備資金、運転資金とも10年以内
(据置2年以内)
商工組合中央金庫→設備資金 20年以内(据置3年以内)
運転資金 10年以内(据置3年以内)
【担保特例】
日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)
→ 直接貸付、代理貸付とも、弾力的に取り扱う。
(3)既往債務の返済条件緩和等の対応
対象地域の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応します。
※あくまでも上記金融機関についてのみです。
したがって銀行・信用金庫などのいわゆるプロパー融資は対象外です。
(4)小規模企業共済災害時即日貸付の適用
今般の災害により被害を受けた、対象地域内の災害救助法適用市町村の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時即日貸付を適用します。
毎回問題にしますが,「別枠」というのは全くの曲者で,「別枠」と取り扱われた歴史がないというほど,そのように運用されません。
「若干の考慮」という表現にしていただきたいものであると思います。
今回も同様だと思われますので,ご注意いただかなければなりません。
また金融円滑化法において返済条件緩和が日常的な手法となる異常事態が続いていますが,今回のような事態に対し,(3)の返済条件緩和対応をとるのは非常に有用な対応といえるでしょう。
借り手(調達側・企業側)から積極的にその調達方法(相手先,制度,契約内容)について攻め込んでいき,自社にもっとも有用な対応をすることが,企業財務上非常に重要なことといえるでしょう。
「過去」の借り方が,「今」の借入に影響を及ぼします。
容易に調達できる時でも,戦略的に借入をしておかなければ,後の苦労となるということを数々のご相談から感じております。
われわれにお手伝いできることがあれば,ご相談ください。
以上








