【2011/05/25より転載】
中小企業庁より以下の情報のリリースがありましたので,
アナウンスします。
==========================
2011/05/23:中小企業庁
セーフティネット貸付(取引企業倒産対応資金)の特別利率が
5月23日から適用されます
≪概要≫
今般の東日本大震災の影響等により中小企業の経営環境が
厳しくなる中で倒産企業が増加し、連鎖倒産が発生する事態を
防止するため、日本政策金融公庫等が行うセーフティネット貸付
(取引企業倒産対応資金)について、一定の要件を満たした
事業者に対しては5月23日から基準利率より最大▲0.75%の
特別利率を適用します。
==========================
ここで日本政策金融公庫(以下公庫)が行う,
セーフティネット貸付について紹介します。
1)経営環境変化資金(セーフティネット貸付)
4,800万円以内
→社会的、経済的環境の変化などにより、売上や収益が減少した方
2)金融環境変化資金(セーフティネット貸付)
別枠4,000万円以内
→取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している方
3)取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)
別枠3,000万円以内
→取引企業などの倒産により、経営に困難を来たしている方
以上の3種類のセーフティ貸付の内,3)の制度について
金利引下げをするというものです。
===========================
≪中小企業庁説明≫
セーフティネット貸付(取引企業倒産対応資金)は、取引先企業等の
倒産により経営に困難を来している中小企業者を対象として、
円滑な資金供給を確保するための融資制度です。
今般の東日本大震災の影響を受けて倒産企業が増加し、
連鎖倒産が発生する事態を防止するため、当該制度を活用する
中小企業に対して、その困窮度に応じて金利を引き下げる措置を
講じ、資金繰りを支援します。
===========================
では,この取引企業倒産対応資金とはどのようなものなのでしょう。
これにつき,以下解説をします。
(1)貸付対象
取引先企業等の倒産により経営に困難を来している、以下のいずれかに該当する中小企業
①倒産企業に対して50万円以上の売掛債権を有する方
②倒産企業との取引依存度が10%以上である方
③倒産企業に貸付金、前払金、差入保証金等の債権を有する方 等
(2)貸付条件
①資金使途 運転資金
②貸付限度額
国民生活事業 別枠で3,000万円
中小企業事業 別枠で1億5,000万円(※零細企業対象外)
③貸付期間(据置期間) 8年以内 (据置:3年以内)
④貸付利率
国民生活事業 基準利率(2.15%)
中小企業事業 基準利率(1.65%)
※金利はH23/5/23現在
※利率は担保の有無、返済期間等により変動。
次に,今回リリースされた内容とはどのようなものでしょう。
これについては以下のとおりです。
○5月23日から以下の基準を満たす方に対して、
倒産対策利率(優遇金利)を適用。
(1)倒産企業に対する売掛金債権等が
月平均売上高の20%以上の場合
・・・・ 基準金利から▲0.75%の引下げ
⇒1.40%
(2)倒産企業に対する売掛金債権等が月平均売上高の
10%以上20%未満の場合
・・・・ 基準金利から▲0.5%の引下げ
⇒1.65%
比較的,上記1)の「経営環境変化資金(セーフティネット貸付)」が
利用されている原状ではありましたが,今回の金利引下げを考えると,
他のデメリットはあるものの,こちらを利用するほうがよい場合も
出てくるでしょう。
ベストな借入れ方法を相談します。
御社側の財務アドバイザーとして。
以上








