【資金調達・有益情報】 日本公庫:取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)  金利引下げ

【2011/05/25より転載】
中小企業庁より以下の情報のリリースがありましたので,

アナウンスします。

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2011/05/23:中小企業庁
セーフティネット貸付(取引企業倒産対応資金)の特別利率が

5月23日から適用されます
≪概要≫
今般の東日本大震災の影響等により中小企業の経営環境が

厳しくなる中で倒産企業が増加し、連鎖倒産が発生する事態を

防止するため、日本政策金融公庫等が行うセーフティネット貸付

(取引企業倒産対応資金)について、一定の要件を満たした

事業者に対しては5月23日から基準利率より最大▲0.75%の

特別利率を適用します。
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ここで日本政策金融公庫(以下公庫)が行う,

セーフティネット貸付について紹介します。

1)経営環境変化資金(セーフティネット貸付)

 

 4,800万円以内

→社会的、経済的環境の変化などにより、売上や収益が減少した方

2)金融環境変化資金(セーフティネット貸付)

 別枠4,000万円以内

→取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している方

3)取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)

 

 別枠3,000万円以内

→取引企業などの倒産により、経営に困難を来たしている方

以上の3種類のセーフティ貸付の内,3)の制度について

金利引下げをするというものです。

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≪中小企業庁説明≫
セーフティネット貸付(取引企業倒産対応資金)は、取引先企業等の

倒産により経営に困難を来している中小企業者を対象として、

円滑な資金供給を確保するための融資制度です。
今般の東日本大震災の影響を受けて倒産企業が増加し、

連鎖倒産が発生する事態を防止するため、当該制度を活用する

中小企業に対して、その困窮度に応じて金利を引き下げる措置を

講じ、資金繰りを支援します。
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では,この取引企業倒産対応資金とはどのようなものなのでしょう。

これにつき,以下解説をします。

(1)貸付対象

取引先企業等の倒産により経営に困難を来している、以下のいずれかに該当する中小企業

①倒産企業に対して50万円以上の売掛債権を有する方

②倒産企業との取引依存度が10%以上である方

③倒産企業に貸付金、前払金、差入保証金等の債権を有する方 等

(2)貸付条件

①資金使途 運転資金

②貸付限度額

 国民生活事業 別枠で3,000万円

 中小企業事業 別枠で1億5,000万円(※零細企業対象外)

③貸付期間(据置期間) 8年以内 (据置:3年以内)

④貸付利率

 国民生活事業 基準利率(2.15%)

 中小企業事業 基準利率(1.65%) 

  ※金利はH23/5/23現在

  ※利率は担保の有無、返済期間等により変動。

次に,今回リリースされた内容とはどのようなものでしょう。

これについては以下のとおりです。

○5月23日から以下の基準を満たす方に対して、

倒産対策利率(優遇金利)を適用。

(1)倒産企業に対する売掛金債権等が

  月平均売上高の20%以上の場合

・・・・ 基準金利から▲0.75%の引下げ

   ⇒1.40%

(2)倒産企業に対する売掛金債権等が月平均売上高の

  10%以上20%未満の場合

・・・・ 基準金利から▲0.5%の引下げ

   ⇒1.65%

比較的,上記1)の「経営環境変化資金(セーフティネット貸付)」が

利用されている原状ではありましたが,今回の金利引下げを考えると,

他のデメリットはあるものの,こちらを利用するほうがよい場合も

出てくるでしょう。

ベストな借入れ方法を相談します。

御社側の財務アドバイザーとして。

以上

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