【有益情報】 震災関連融資(ガンバロー資金含む)の復習②

【2011/06/15より転載】
(続き)

①東日本大震災復興特別貸付
②東日本大震災復興緊急保証付融資
③災害関連保証付融資
④セーフティーネット保証(5号)付融資
⑤震災対策緊急つなぎ資金(いわゆる あいちガンバロー資金)

まずは適用対象企業について整理しましょう。

①東日本大震災復興特別貸付

1)直接被害者

 →地震津波等により直接被害を受けた方

 →原発事故にかかる警戒区域,計画的避難区域,
  緊急時避難準備区域内の方

2)間接被害者

 →直接被害者との取引が20%以上の中小企業者
       +
  借入申込後3カ月の売上が前年同期で15%以上減少の見込み
   または
  借入前2カ月の売上が前年同期10%以上の減少

3)その他の方

 →震災の影響により業況が悪化している方

ポイントは3)のように業況が悪化しているのであれば

2)のような複雑な条件は不要ではないかという点です。

これについては,原則的に3)よりも2),2)よりも1)を

優先的に貸し出す(=融資が通りやすい)という状況に

あるようですから,2)の要件に当てはまるようでしたら

2)を主張されるのがよいでしょう。従って,3)で申し込み

をされるかたは,悪化状況や資金の必要性等をいかに

数字で伝えるかが重要となるでしょう。

②東日本大震災復興緊急保証付融資

1)特定被災区域内の方

2)特定被災区域外の方

 →特定被災区域内の事業者と取引関係があり
  かつ,震災後3カ月の売上が前年比10%以上減少

 →風評被害により震災後3カ月の売上が前年比15%以上減少

ポイントは10%基準と15%基準とあるので注意が必要なことと

市町村の認定が必要でその認定には理由書の作成が必要で

あるということです。

しかし,理由書については金融機関担当者の方とよく打合せを

すれば問題なく作成できるものですので心配ありません。

この②の制度と①との大きな違いは②は金融機関が味方になって

保証協会を説得しようという形になるのに対して,①は,

日本公庫への直接申し込みになるので,味方がいないという点です。

さらに②は①に比べ定性評価に厳しいという側面があります。

特に小規模企業や飲食系,一部風営系は①の方が有利でしょう。

これを考えると①を利用する場合などは,一度ご相談して

いただければと思います。

③災害関連保証付融資

直接被害を受けた方及び原発事故区域の方

④セーフティーネット保証(5号)付融資

震災前からあった制度ですが,3月にいったん当該制度の

適用対象を狭めるという予定だったものを,震災により

そのままほぼ全業種について当てはめるというものです。

従って,3月までで自らの業種はこの融資制度の対象外に

なったと思い込んでいる方がいらっしゃれば,要注意です。

ただし,震災により創設されたものではないため,その他の

もののように別枠で保証枠が広がったわけであはありません。

※最近3カ月の売上が前年比5%以上減少

⑤震災対策緊急つなぎ資金(いわゆる あいちガンバロー資金)

→東日本大震災の影響を直接的または間接的に受け,
 最近1カ月の売上高または売上総利益(粗利)が
 前年同月または2年前に比べ減少している方

これについてはかなり運用上は問題のある条件となっています。

1)直接的,間接的な影響

この曖昧な範囲とした規定によって,震災の影響かどうか

わからないような企業までも借入の実行を受けているという

情報が当事務所に報告されています。

2)最近1カ月の売上・粗利が去年また2年前より10%減少

最近1ヵ月の規定により,10%減少した月を見つけて,それを

根拠に申し込みを行ったり,2年前までも認めていることで

震災ではなく,以前からの経済状況を原因とするものも

含めてしまっています。また売上だけでなく,粗利で

判断することも可能なことから,会計方針の変更により

今まで管理費であったものを原価勘定に振り替えて計上する

というもはや会計ルールというか会計倫理を逸脱した現状も

報告されています。

次回に続く

以上

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