【2012/03/27より転載】
「中小企業会計指針」に基づいた決算書があれば(作成税理士・会計士のチェック項目表の作成),信用保証料が割引されるという制度に付き,見直しがお行われましたので,その案内とコメントを入れます。
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信用保証協会が行う中小企業の会計処理による割引制度の見直し
平成24年3月22日
1.中小企業会計割引制度について
会計割引制度の適用は、平成18年4月の制度創設時では、チェックリストの添付によって認められ、平成19年4月の制度見直し後では、チェックリスト中の15項目のうち1項目以上の準拠によって認められることとされています。
2.見直しについて
制度開始から6年を迎え、中小企業の会計の質の向上を促す効果を高め、制度の適正化を図るため、以下の見直しを行います。
○チェックリストの全部準拠
1)信用保証協会は、チェックリストの全15項目全てが中小指針に準拠していることをもって会計割引制度を適用します。
2)チェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、会計割引制度の利用を認めないこととします。
○事実と異なる記載に対する一時利用停止措置
故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合において、当該税理士等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該税理士等が確認したチェックリストについては、会計割引制度の利用を1年間認めないこととします。
3.スケジュール
上記運用の変更は、平成24年4月1日から行います(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用します。)。
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まずは,今までは,会計指針に従って作成されていない決算書でも,チェックリストの提出があれば,保証料を安くしてくれていたのが,今後は,チェックリストが出ていても,指針に従った決算書ではないと割り引かないということになったという点です。
これは当たり前といえば,当たり前ですが,意外にハードルは低くないようです。
政府の研究会の報告によれば,税理士や会計士自体に十分な理解が進んでおらず,さらには,知っているが従っていないという人が意外と多いのです。
同じ調査で企業側は決算書の作成は税理士・会計士に任せているケースが多いとあるので,企業側は確認が必要です。
また内容につき,指針を守ることが出来ない場合もあります,単純なところでは,減価償却の規則的償却などは,赤字企業(税務上の理由でこれ以上赤字をつむことによる将来的節税メリットがなくなる企業)では,実務上されていないようです。
さらには陳腐在庫,貸倒,有価証券などの評価をあえて行うというのは,中小企業の決算書作成者には,苦痛のようです(労力がかかり,利益が減ってしまい,税金は減らないという三重苦をあえて選ぶことになる)。
モラルの問題として従来は税理士・会計士が確認することなく「従っている」とサインをしても,特に罰則はありませんでしたが,今後は割引制度を受けられない税理士・会計士になることになり(1年間),慎重にならざるを得ません。
企業側の意識も同時に求められることになるでしょう。
以上








