【有益情報】東日本大震災関連保証の延長

【2012/03/30より転載】
東日本大震災関連の融資制度に付き,H24/03月期限であったものがH25/03まで延長になりましたので,お知らせの上,コメントを付します。

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東日本大震災によって影響を受けた中小企業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」について、適用期限を平成25年3月31日まで延長する政令が閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.東日本大震災復興緊急保証について

(1)東日本大震災によって直接又は間接に被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象とし、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠)する「東日本大震災復興緊急保証」については、平成24年3月31日を期限に実施してまいりましたが、本日、当該期限を平成25年3月31日まで延長する政令が閣議決定されました。

(2)なお、市区町村長が対象者事業者に該当することを認定する際、従来は、直近3か月間の売上高等を前年同期の売上高等と比較することとなっておりましたが、平成24年度においては、前々年同期(東日本大震災前の直前同期)の売上高等との比較により認定を行うことも可能となります。

2.東日本大震災復興特別貸付について

(1)東日本大震災によって直接又は間接に被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者を対象とし、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据置期間等を優遇した貸付制度である「東日本大震災復興特別貸付」については、平成23年5月より実施しておりますが、平成24年度においても引き続き実施いたします。

(2)なお、直接被害を受けた事業者と一定以上の取引のある中小企業者に対する金利の引き下げ措置については、従来、経済産業局等が被害証明を発行する際、直近3か月間の売上高等を前年同期の売上高等と比較することとなっておりましたが、平成24年度においては、前々年同期(東日本大震災前の直前同期)の売上高等との比較により証明を行うことも可能となります。

(3)また、風評被害等を受けた中小企業に対する金利引き下げ措置については、直近3か月間の売上高等を前年同期の売上高等と比較することとなっておりましたが、平成24年度においては、上記2.(2)と同様に、前々年同期(東日本大震災前の直前同期)の売上高等との比較により適用することも可能となります。

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内容については既報の通りですので,それをご参照いただくことになりますが,実務的な様子を見ますと,風評被害などの要件が,相当適正に判断されていない状況があるようです。

適正ではないというのは,そのような「名目」にしている方が,一部にいらっしゃるようだということです。

これは借り手にとっては,喜ばしいことのように感じる方もいらっしゃるでしょうし,あまりこれに付きコメントすることは差し控えますが,中小企業金融に,携わるものとしては,あまり心地のいいものではないのも事実です。

いずれにせよ,定性要件,原因要件と,計数(数値)要件が存在しますが,定性要件がクリアした場合は,一見の判断だけではなく,相談してみる価値はあると思います。

以上

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